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1 各種中国語契約書の作成・リーガルチェック

 中国語契約書の作成には、日中両国の法制度や商慣習の違いを意識した上、各種契約の特性に応じて作成することが重要となります。当事務所では、日本の弁護士のみならず中国の弁護士が在籍しており、契約書は日本語と中国語の両言語で提供することが可能です。契約書の作成に関するご質問、修正のご要望、日本語への翻訳、中国法に関するリーガルチェックなども対応可能です。中国語契約書の作成、翻訳、リーガルチェック、交渉のアドバイスに至るまで中国企業との契約締結を全面的に徹底的にサポート致します。

2 中国企業との取引(貿易・技術供与等)

 中国企業と取引をする際、一般的な取引条件のほか、言語条項(どちらの言語にしたがって,意味内容を解釈するか)、準拠法(どの国の法律に準拠して契約を作成するか)、ウィーン売買条約の適用、紛争解決機関など、国際取引に特有の専門的な事項についての検討が必要不可欠となります。

 日本企業が中国企業とライセンス契約を締結する際、当該技術の中国への輸出が禁止または制限されていないか、中国において輸入が禁止または制限されていないか、技術の漏洩を防止する方法、技術ライセンス契約を中国の政府機関に登録、技術指導の条件、ロイヤリティの算定方法、支払条件などについて検討することが必要不可欠となります。

3 中国現地法人設立・経営

 日本企業が、中国に会社を設立する方法で進出する場合においては中外合弁企業、中外合作企業、外資独資企業、外商投資株式会社、駐在員事務所など様々な形態をとることができます。当事務所では、依頼者のニーズに合わせ、法律だけではなく、地方政府法令、開発区や保税区の優遇措置に従い、最適な進出の方法をご提案するとともに、中国の関連法規に基づき、中国語、日本語版の契約書、会社定款等設立に必要な書面の作成、認可手続や登記手続をサポートすることができます。さらに、現地で適用される規定や実務の運用状況を調査し、就業規則、会社の内部規則等の作成、また、董事会を開催、董事の変更、増資等の法的手続の万全なサポート体制を整えております。

4 中国におけるM&A・組織再編

 中国においては、外商投資企業による中国国内企業の買収について、買収対象企業の種類(外商投資企業、中国内資企業、上場企業、国有企業等)や買収方法等によって、異なる法規の適用を受けることになります。また、中国の独占禁止法における企業結合の申告基準に達する場合は、当該買収を商務部に申告することになります。

 当事務所では、中国企業の買収において、関連する法的規制についてのアドバイスや、商務部への企業結合の申告手続を代行することが可能です。さらに、対象会社の株式や資産に権利上の瑕疵、対象会社の経営に法的リスク、買収を実行するうえで法的障害などを徹底的に調査し、対象会社に対して法務デュー・ディリジェンスを行い、的確かつ適切な報告をさせていただきます。また、出資持分譲渡、増資、合併、会社分割など企業再編方法というスタート地点からご提案させていただくことにより実際の手続や再編実行まで、取引の実際の状況に合わせてトータル的にサポートをさせていただきます。

5 中国現地法人の人事・労働問題

 中国において、企業は労働者との間で書面にて労働契約を締結しない場合、企業は労働者に対して月給の倍額を支払わなければならない等、中国特有の規制も存在します。また、地域によっては、社会保険制度や住宅積立金制度などが異なることもあります。当事務所では、中国に進出した日系企業が従業員を採用するにあたり、法律だけではなく、その地域において実務上に適合する労働契約の作成・締結をオーダーメイドでサポートしています。さらに、労務派遣を利用する企業においては「労務派遣契約」の法的な問題をサポートするとともに、秘密保持契約、競業避止義務契約、就業規則、社内規則を作成することも可能です。また、労働紛争になった際には、協議、調停、労働仲裁、訴訟の全過程において、豊富な経験のもと、紛争の解決に向けた万全のサポート体制をとることが可能となっております。

6 中国現地経営に係る諸法律問題(品質問題・株主間紛争・知的財産等)

 中国法のシステムは日本の法律よりもはるかに複雑であり、法律、行政法規、地方法規、条例、司法解釈のほか、法律を凌いで有効とされている政策もあります。加えて、中国においては、法律や政策の修正が頻繁に行われており、常に中国の法・政策事情に細心の注意を払い中国現地の経営を行う必要があります。当事務所では、日系企業が中国現地経営において、有効な法律や重要な政策を洗い出し、品質管理問題、内部製品品質管理制度の確立、品質原因の民事紛争等サポートさせていただきます。また、最新の法律や政策に基づき、投資契約書の作成、株主間契約の作成、会社の支配権紛争の対応、第三者による不正行為への対応、対立当事者の一方の会社からの離脱などを迅速にサポートさせていただきます.また、中国政府がこの10年間で知的財産保護制度を急速に整えてきているため、今後の中国現地経営においては、、特許ライセンス契約、知的財産権登録、模倣品、海賊版対策、所轄取締機関による摘発申し立てなどに細心の注意を払う必要がありますが、当事務所は知的財産においてもトータル的にサポートをさせていただきます。

 中国企業との取引や中国の現地会社の経営に関連して、債権回収に問題が発生することが多々あります。中国では、一般的な訴訟時効は 2年であり、特殊な訴訟時効なら1年や4年となり、時効を完成させないようにすることが特に大切です。債権の回収については、適切な時期に適切な方法をとることが必要不可欠となります。当事務所では、債務者との交渉、返済合意書の作成、債務者の資産調査、督促状による支払い督促、担保権実行、訴訟、強制執行など、債権回収するため全面的にサポートをさせていただきます。また、回収できないリスクを回避するため、事前の対応もしっかりと行わなければなりません。具体的には、取引実行前に、相手の信用・資産状況を把握し、相手の主体資格、資産状況を重点的に調査を行い、担保能力のある人物を保証人につけさせたり、また担保価値が十分と認められる抵当権を設定することもサポートさせていただきます。

中国における債権回収

8 中国における訴訟・仲裁

 中国における訴訟は中国の弁護士(「律師」といいます。)に依頼しなければなりませんが、訴訟案件の経験を豊富に有している中国の弁護士は、日本語が堪能とは限りません。この言葉の壁は想像以上に厚く、言葉の意味、ニュアンス等が誤って伝わってしまうことにより、依頼者は訴訟の状況を正確に把握できていないという事態もしばしば生じます。当事務所では、日本語の堪能な当事務所所属の中国弁護士、経験豊富な提携先の中国弁護士がチームを組んで事案の解決にあたります。依頼者の意向は的確に現地の代理人に伝えて訴訟手続に反映させることができますし、訴訟の状況、見通し等についても、全て日本語で、かつ、的確なニュアンスで説明することができます。さらに、現地中国弁護士がいるため、証拠保全、財産保全の申し立て、判決の強制執行をサポートすることも可能です。また、仲裁が必要の時、仲裁人に選任、手続なども経験豊富な現地弁護士と共同して、代行させていただいております。

9 中国における投資撤退(解散・清算)

 中国現地法人の解散・清算手続では、従業員との労働関係の処理、取引先との未了業務の処理、土地使用権・建物を含む資産の処分等、それまで現地法人の経営において適切に対応してなかった問題が一気に顕在化する場合が多く、中国国内の関連法規の正確な理解を前提とした迅速かつ正確な対応が求められます。当事務所では、具体的な清算スケジュールの策定、取引先との契約の解除および労働契約の解除、経済補償金の支払い、それらに伴う紛争処理等、固定資産・在庫品等の売却、清算報告書の作成、工商登記の抹消に至るまでに発生する法律問題について必要なサポートをさせていただきます。

10 中国に投資したい個人のお客様

 中国居住者である日本人個人が、中国国内で1年以上勤務、学習しているという条件を満たす場合、自己居住用の不動産を1戸購入することができます。なお、当該不動産は原則として自己居住用ですが、実際には当該不動産の賃貸、売却、譲渡について特別な規制はありません。当事務では、中国不動産業者のネットワークを活用し、信頼できる業者の紹介、不動産売買契約の翻訳、確認、管理委託契約の翻訳、確認、関連手続きの説明について徹底的にサポートをさせていただきます。また、中国人の間で、日本料理を食べる人が年々増えており、現地の人に受入れられている食文化であることがいえます。上海市内には、約1200店舗の日本料理屋が存在するとも言われます。膨大な市場に対し、中国で飲食店を出店するには、消防、衛生、環境局の認可を同時に取得する必要性があり、行政とうまく付き合えないと、事業が円滑に行かない現実もあります。当事務所では、店舗探し、会社登記、店舗内装、各種許可の取得、人材確保、労務管理等に対し、中国で起業、または事業を拡大したい経営者にトータル的にサポートをさせていただきます。

日本法人向け

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